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●結核 ●悪性新生物 ●甲状腺障害 ●処置後甲状腺機能低下症 ●糖尿病 ●スフィンゴリピド代謝障害およびその他の脂質蓄積障害 ●ムコ脂質症 ●リポ蛋白代謝障害およびその他の脂(質)血症 ●リポジストロフィー ●ローノア・ベンソード腺脂肪腫症 ●高血圧性疾患 ●虚血性心疾患 ●不整脈 ●心不全 ●脳血管疾患 ●一過性脳虚血発作および関連症候群 ●単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎 ●詳細不明の慢性気管支炎 ●その他の慢性閉塞性肺疾患 ●肺気腫 ●喘息 ●喘息発作重積状態 ●気管支拡張症 ●胃潰瘍 ●十二指腸潰瘍 ●胃炎および十二指腸炎 ●肝疾患(経過が慢性奈者に限る) ●慢性ウイルス性膵炎 ●その他の慢性膵炎 ●思春期早発症 ●染色体異常 |
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(1)特定薬剤治療管理料の対象患者 イ テオフィリン製剤を投与している患者 ロ 不整脈用剤を投与している患者 ハ ハロペリドール製剤またはブロムペリドール製剤を投与している患者 ニ リチウム製剤を投与している患者 ホ 免疫抑制剤を投与している患者 へ サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱または関節リウマチの患者 ト メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者 チ アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質もしくはトリアゾール系坑真菌剤を投与している入院中の患者 リ 前各号に掲げる患者に準ずるもの (2)小児特定疾患カウンセリング料の対象患者 15歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害および身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害または小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害の患者 (3)難病外来指導管理料の対象疾患 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第3に掲げる疾患 (4)皮膚科特定疾患指導管理料(T)の対象疾患 ●天疱瘡 ●類天疱瘡 ●エリテマトーデス(紅斑性狼瘡) ●紅皮症 ●尋常性乾癬 ●掌蹠膿疱症 ●先天性魚鱗癬 ●類乾癬 ●偏平苔癬 ●結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る) (5)皮膚科特定疾患指導管理料(U)の対象疾患 ●帯状疱疹 ●じんま疹 ●アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る) ●尋常性白斑 ●円形脱毛症 ●脂漏性皮膚炎 |
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●腎臓食 ●肝臓食 ●糖尿食 ●胃潰瘍食 ●貧血食 ●膵臓食 ●脂質異常症食 ●痛風食 ●フェニールケトン尿症食 ●楓糖尿症食 ●ホモシスチン尿症食 ●ガラクトース血症食 ●治療乳 ●無菌食 ●小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料および入院栄養食事指導料に限る)●特別な場合の検査食(単なる流動食および軟食を除く) |
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1 末期の悪性腫瘍の患者(在宅末期医療総合診療料を算定している患者を除く) 2 イであって、ロまたはハの状態である患者 イ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 ロ ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態にある患者 ハ 人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある患者 3 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの |
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1 妊婦であって次に掲げる状態にあるもの ●妊娠22週から32週未満の早産の患者 ●妊娠高血圧症候群重症の患者 ●前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の病状を伴うものに限る)の患者 ●妊娠30週未満の切迫早産(子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮または軟化のいずれかの兆候を示すもの等に限る)の患者 ●心疾患(治療中のものに限る)の患者 ●糖尿病(治療中のものに限る)の患者 ●甲状腺疾患(治療中のものに限る)の患者 ●腎疾患(治療中のものに限る)の患者 ●膠原病(治療中のものに限る)の患者 ●特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る)の患者 ●白血病(治療中のものに限る)の患者 ●血友病(治療中のものに限る)の患者 ●出血傾向のある状態(治療中のものに限る)の患者 ●HIV陽性の患者 ●Rh不適合の患者 ●当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者または行うことを予定している患者 2 妊産婦であって次に掲げる状態にあるもの ●妊娠22週から32週未満の早産の患者 ●40歳以上の初産婦の患者 ●分娩前のBMIが35以上の初産婦の患者 ●妊娠高血圧症候群重症の患者 ●常位胎盤早期剥離の患者 ●前置胎盤(妊娠28週以降で出血等の病状を伴うものに限る)の患者 ●双胎間輸血症候群の患者 ●心疾患(治療中のものに限る)の患者 ●糖尿病(治療中のものに限る)の患者 ●特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る)の患者 ●白血病(治療中のものに限る)の患者 ●血友病(治療中のものに限る)の患者 ●出血傾向のある状態(治療中のものに限る)の患者 ●HIV陽性の患者 ●当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者または行うことを予定している患者 |
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●抗悪性腫瘍剤 ●免疫抑制剤 ●不整脈用剤 ●抗てんかん剤 ●血液凝固阻止剤 ●ジギタリス製剤 ●テオフィリン製剤 ●カリウム製剤(注射薬に限る) ●精神神経用剤 ●糖尿病用剤 ●膵臓ホルモン剤 ●抗HIV薬 |
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●結核 ●甲状腺障害 ●糖尿病 ●脂質異常症 ●高血圧性疾患 ●不整脈 ●心不全 ●脳血管疾患 ●喘息 ●気管支拡張症 ●胃潰瘍 ●アルコール性慢性膵炎 ●認知症 |
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●口腔領域の悪性新生物(琺瑯上皮腫を含む) ●顎・口腔の先天異常 舌痛症(心因性によるものを含む) ●口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る) ●口腔領域のシェーグレン症候群 ●尋常性天疱瘡または類天疱瘡 ●口腔乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る) ●睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る) |
別表第5 削除
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●高血圧性疾患 ●虚血性心疾患不整脈 ●心不全喘息 ●慢性気管支炎 ●糖尿病 ●甲状腺機能障害 ●副腎皮質機能不全 ●脳血管障害 ●てんかん ●甲状腺機能亢進症 ●自律神経失調症 |
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●末期の悪性腫瘍 ●多発性硬化症 ●重症筋無力症 ●スモン ●筋萎縮性側索硬化症 ●脊髄小脳変性症 ●ハンチントン病 ●進行性筋ジストロフィー症 ●パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がO度またはO度のものに限る)) ●多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群) ●プリオン病 ●亜急性硬化性全脳炎 ●後天性免疫不全症候群 ●頸髄損傷 ●人工呼吸器を使用している状態 |
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1 気管カニューレを使用している状態にある者 2 真皮を越える褥瘡の状態にある者 |
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人工呼吸器を使用している状態にある者 |
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1 在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者 2 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理または在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 3 ドレーンチューブを使用している状態にある者 4 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者 5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
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●インスリン製剤 ●性腺刺激ホルモン製剤 ●ヒト成長ホルモン剤 ●遺伝子組換え活性型血液凝固第O因子製剤 ●遺伝子組換え型血液凝固第U因子製剤 ●乾燥人血液凝固第Z因子製剤 ●乾燥人血液凝固第[因子製剤 ●性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤 ●ソマトスタチンアナログ ●ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体 ●グルカゴン製剤 ●ヒトソマトメジンC製剤 ●インターフェロンアルファ製剤 ●インターフェロンベータ製剤 ●エタネルセプト製剤 ●ペグビソマント製剤 ●スマトリプタン製剤 ●グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Leシステイン塩酸塩配合剤 |
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1 医科点数表区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査 2 医科点数表区分番号D002に掲げる尿沈渣顕微鏡検査 3 医科点数表区分番号D003に掲げる糞便検査のうち次のもの ●ヘモグロビン定量 4 医科点数表区分番号D005に掲げる血液形態・機能検査のうち次のも の ●赤血球沈降速度測定 ●末梢血液一般検査 ●ヘモグロビンA1C(HbA1C) 5 医科点数表区分番号D006に掲げる出血・凝固検査のうち次のもの ●プロトロンビン時間測定 ●繊維素分解産物(FDP)測定 ●D−Dダイマー定量 6 医科点数表区分番号D007に掲げる血液化学検査のうち次のもの ●総ビリルビン ●総蛋白 ●アルブミン ●尿素窒素(BUN) ●クレアチニン ●尿酸アルカリフォスファターゼ ●コリンエステラーゼ(ChE) ●γeグルタミールトランスペプチダーゼ(γ−GTP)中性脂肪 ●NaおよびCl ●K ●Ca ●グルコース ●乳酸脱水素酵素(LDH) ●クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK) ●HDL−コレステロール ●総コレステロール ●グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT) ●グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT) ●LDL−コレステロール ●グリコアルブミン 7 医科点数表区分番号D008に掲げる内分泌学的検査のうち次のもの ●甲状腺 ●刺激ホルモン(TSH)精密測定 ●遊離サイロキシン(FT4)精密測定 ●遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定 8 医科点数表区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーのうち次のもの ●癌胎児性抗原(CEA)精密測定 ●α−フェトプロテイン(AFP) ●PSA精密測定 ●CA19−9精密測定 9 医科点数表区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査のうち次のもの ●C反応性蛋白(CRP)定量 10 医科点数表区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物または分泌物の細菌顕微鏡検査のうち次のもの ●その他のもの |
3歳未満の乳幼児であって次の疾患である者
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●先天性小腸閉鎖症 ●鎖肛ヒルシュスプルング病 ●短腸症候群 |
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●回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者 ●脳血管疾患等の患者のうちで発症後60日以内のもの ●入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(T)、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、運動器リハビリテーション料(T)または呼吸器リハビリテーション料(T)を算定するもの。 |
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●急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患またはその手術後の患者 ●慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、1定程度以上の呼吸循環機能の低下および日常生活能力の低下を来している患者 |
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●脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患またはその手術後の患者 ●脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患またはその手術後の患者 ●多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患 者 ●パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者 ●失語症、失認および失行症並びに高次脳機能障害の患者 ●難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者 ●顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者 ●外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力および日常生活能力の低下を来している患者 |
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●上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患またはその手術後の患者 ●関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能および日常生活能力の低下を来している患者 |
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●肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者 ●肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患またはその手術後の患者 ●慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者 ●食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要する患者 |
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1 ●失語症、失認および失行症の患者 ●高次脳機能障害の患者 ●重度の頸髄損傷の患者 ●頭部外傷および多部位外傷の患者 ●慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者 ●心筋梗塞の患者 ●狭心症の患者●回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者 ●難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性または進行性の神経・筋疾患の者を除く)●障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者に限る) ●その他別表第9の4から別表第9の7までに規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認められる者 |
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2 ●先天性または進行性の神経・筋疾患の患者 ●障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く) |
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1 別表第9の8第1号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合 2 別表第9の8第2号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合 |
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●ベーチェット病 ●多発性硬化症 ●重症筋無力症 ●全身性エリテマトーデス ●スモン ●筋萎縮性側索硬化症 ●強皮症、皮膚筋炎および多発性筋炎 ●結節性動脈周囲炎 ●ビュルガー病 ●脊髄小脳変性症 ●悪性関節リウマチ ●パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病) ●アミロイドーシス ●後縦靭帯骨化症 ●ハンチントン病 ●もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症) ●ウェゲナー肉芽腫症 ●多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) ●広範脊柱管狭窄症 ●特発性大腿骨頭壊死症 ●混合性結合組織病 ●プリオン病 ●ギラン・バレー症候群 ●黄色靭帯骨化症 ●シェーグレン症候群 ●成人発症スチル病 ●関節リウマチ ●亜急性硬化性全脳炎 |
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●脳性麻痺 ●胎生期もしくは乳幼児期に生じた脳または脊髄の奇形および障害 ●顎・口腔の先天異常 ●先天性の体幹四肢の奇形または変形 ●先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症 ●先天性または進行性の神経筋疾患 ●神経障害による麻痺および後遺症 ●言語障害、聴覚障害または認知障害を伴う自閉症等の発達障害 |
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別表第9の5または別表第10の2に掲げる患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの |
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●エリスロポエチン ●ダルベポエチン |
1 歯科点数表第2章第8部に規定する特定薬剤
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●口腔用ケナログ ●歯科用(口腔用)アフタゾロン ●テトラ・コーチゾン軟膏 ●テラ・コートリル軟膏 ●デルゾン口腔用 |
2 歯科点数表第2章第9部に規定する特定薬剤
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●口腔用ケナログ ●アクリノール ●歯科用(口腔用)アフタゾロンテトラ・コーチゾン軟膏 ●テラ・コートリル軟膏 ●デルゾン口腔用●生理食塩水 |
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●心不全の患者 ●冠動脈疾患の患者 ●弁膜症の患者 ●不整脈の患者 ●先天性心疾患の患者 ●原発性肺高血圧症の患者 ●呼吸不全の患者 ●呼吸器疾患の患者 ●糖尿病の患者 ●腎不全の患者 ●肝不全の患者 ●血球減少の患者 ●血液凝固異常の患者 ●出血傾向のある患者 ●敗血症の患者 ●神経障害の患者 ●BMIが35以上の患者 |
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1 頭頸部腫瘍(原発性のものに限る)の患者 2 前立腺腫瘍(原発性のものに限る)の患者 3 中枢神経腫瘍(原発性のものに限る)の患者 |
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1 算定できない検査 |
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イ 検体検査(医科点数表区分番号D007の25に掲げる血液ガス分析および当該検査に係る医科点数表区分番号D026の3に掲げる生化学的検査o判断料並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げる動脈血採血であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く) ロ 呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査および医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に規定する加算であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く) ハ 負荷試験等のうち肝および腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験および糖負荷試験 ニ イからハまでに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な検査 |
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2 算定できないリハビリテーション |
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イ 脳血管疾患等リハビリテーション料 ロ 運動器リハビリテーション料 ハ 摂食機能療法 ニ 視能訓練 ホ イからニまでに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション |
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3 算定できない処置 |
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(1)一般処置のうち次に掲げるもの |
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イ 創傷処置(6千平方センチメートル以上(褥瘡に係るものを除く)を除く) ロ 手術後の創傷処置 ハ ドレーン法(ドレナージ) ニ 腰椎穿刺 ホ 胸腔穿刺(洗浄、注入および排液を含む)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く) ヘ 腹腔穿刺(洗浄、注入および排液を含む)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く) ト 喀痰吸引 チ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 リ 摘便 ヌ 酸素吸入 ル 酸素テント ヲ 間歇的陽圧吸入法 ワ 肛門拡張法(徒手またはブジーによるもの) カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く) ヨ 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む) |
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(2)救急処置のうち次に掲げるもの |
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イ 救命のための気管内挿管 ロ 人工呼吸 ハ 非開胸的心マッサージ ニ 気管内洗浄 ホ 胃洗浄 |
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(3)泌尿器科処置のうち次に掲げるもの |
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イ 膀胱洗浄(薬液注入を含む) ロ 留置カテーテル設置 ハ 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等) |
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(4)整形外科的処置(鋼線等による直達牽引を除く) |
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(5)栄養処置のうち次に掲げるもの |
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イ 鼻腔栄養 ロ 滋養浣腸 |
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(6)(1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置 |
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4 算定できない手術 |
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イ 創傷処理(長径5センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものおよび保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く) ロ 皮膚切開術(長径20センチメートル未満のものに限る) ハ デブリードマン(100平方センチメートル未満のものに限る) ニ 爪甲除去術 ホ ひょう疽手術 ヘ 外耳道異物除去術(極めて複雑なものを除く) ト 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く) チ 顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く) リ 血管露出術 ヌ イからリまでに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術 |
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5 算定できない麻酔 |
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イ 静脈麻酔 ロ 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入 ハ イおよびロに掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔 |