(問64)在宅医療 出典:疑義解釈2014(その1) 医科在宅医療 (問64)C012在宅患者共同診療料について、患者が入院した場合に算定の起算日はどのように考えるのか。 (答)入院の有無にかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。 関連リンク A206在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)