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(問73)向精神薬多剤投与

(問73)院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。

(答)院外処方の場合は、処方せん料の減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。