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(問20)歯冠修復及び欠損補綴:通則21

(問20)保険外診療で行われている歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に残存せざるを得ない歯科インプラント上に有床義歯を装着する場合又は他の治療法では咬合機能の回復・改善が達成できずやむを得ず当該歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着する場合の取扱い如何。

(答)当該治療を患者が希望した場合に限り、歯科インプラント治療完結後に一定期間を経た場合の補綴治療については保険診療として取り扱って差し支えない。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に保険診療への移行等や当該部位に係る自費診療が完結している旨が分かるように記載する。なお、歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に鉤歯の部位が分かるように記載する。