(問40)在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料 出典:疑義解釈2014(その2) 医科在宅医療 (問40)在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物以外(h26.4.10)」の点数を算定できるという解釈でよいか。 (答)そのとおり。 例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定 2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定 →在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。 関連リンク C001 在宅患者訪問診療料 C002 在宅時医学総合管理料