(問51)うがい薬 出典:疑義解釈2014(その2) 医科投薬 (問51)うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか? (答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。 関連リンク F200 薬剤薬剤料