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(問24)在宅医療

(問24)在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象
とならない旨明確化されたが、この場合SASの患者に対しては(h26.6.2)、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(h26.6.2)算定されるものと解してよいか。

(答)そのとおり。

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