(問14)その他
(問14)「106 微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。
(答)容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。
(問14)「106 微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。
(答)容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。