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(問4)コンタクトレンズ検査料

(問4)コンタクトレンズ検査料を算定した患者が、「医師法」及び「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の規定に基づく診療録の保存期間である5年を超える間隔を置いて当該保険医療機関に来院した場合に、初診料を算定できるか。

(答)当該保険医療機関において過去の受診が確認できない場合は算定できる。

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