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(問46)急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置加算/看護補助加算(夜間看護 体制加算)

(問46)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。

(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。

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