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(問220)治験

(問220)治験実施期間中に、治験のプロトコールにより、入院の上で検査が必要になる場合には、入院料等の基本診療料は保険外併用療養費の支給対象となるのか。

(答)治験実施期間中であれば、保険外併用療養費の支給対象から除外されていない項目については、その支給対象となる。