(問13)歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料
(問13)歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。
(答)算定できない。
(問13)歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。
(答)算定できない。