(問19)在宅医療:歯科疾患在宅療養管理料 出典:疑義解釈2016(その1) 歯科在宅医療 (問19)患者が入院している病院で栄養サポートチーム加算が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算1は算定できるか。 (答)算定できる。