(問32)病理診断 出典:疑義解釈2016(その4) 医科その他 (問32)区分番号「N004」細胞診の「3」セルブロック法によるものにより作製された標本について、病理診断を実施した場合、「N006」病理診断料の「2」細胞診断料を算定するのか。 (答)そのとおり。 関連リンク N006 病理診断料