(問22)診療報酬明細書
(問22)「暫間固定は、固定を行った部位及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(初回の場合は1回目と記載する。)及び歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」とあるが、
①歯周外科手術を行う予定であるか否かの判断が困難な場合はどのように記載するのか。
②歯周外科手術後の暫間固定を算定する場合でも歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する必要があるか。
(答)
①暫間固定を実施する時点で、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」の判断が困難である場合についてはその旨を記載して差し支えない。
②歯周外科手術後の場合において、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」についての記載は不要であり、手術後1回目は「術後1回目」、手術後2回目以降は「術後2回目以降:前回実施○年○月」と記載する。