(問4)看護職員夜間配置加算
(問4)区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の病床数にかかわらず全ての病棟に3人以上の配置が必要であるか。
(答)同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、
全ての病棟に3人以上の配置が必要である。