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【重点課題1-1】 入院医療について

【1-1-1 高度急性期と一般急性期を担う病床の機能の明確化とそれらの機能に合わせた評価について】

  • (1) 病床の機能分化を図る観点から、7 対1、10 対1 一般病棟入院基本料等を算定する病棟をはじめとする急性期を担う病棟について以下のような見直しを行う。
    • ① 一般病棟における長期療養患者の評価について、適正化の観点から、平成24 年度診療報酬改定で見直しを行った13 対1、15 対1 一般病棟入院基本料以外の一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病院入院基本料を算定する病棟においても、特定除外制度の見直しを行う。
    • ② 入院患者をより適切に評価する必要があることから、重症度・看護必要度について以下のような見直しを行う。
      • ア 「重症度・看護必要度」という名称を「重症度、医療・看護必要度」と変更し、評価項目の見直しを行う。また、専門病院入院基本料等(悪性腫瘍7 割以上)について評価基準の見直しを行う。
      • イ 特定集中治療室管理料(ICU)について、より診療密度の高い診療体制にある特定集中治療室に対し、充実した評価を行うとともに、重症度の評価方法の変更にあわせて、評価基準の見直しを行う。
      • ウ ハイケアユニット入院医療管理料についても、急性期病床における患者像ごとの評価の適正化を図るため、重症度・看護必要度の項目等の見直しを行い、重症度の評価方法の変更にあわせて、評価基準の見直しを行う。
    • ③ 一定程度治療法が標準化し、短期間で退院可能な手術・検査が存在していることを踏まえて、短期滞在手術基本料の対象となる手術を拡大するとともに、一部の検査についても対象とする。また、包括範囲を含む評価のあり方を見直すとともに、当該評価の対象となる患者の平均在院日数の計算方法について、見直しを行う。
    • ④ 7 対1 一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、自宅等に退院した患者の割合に関する基準を新設する。
    • ⑤ 7 対1 一般病棟入院基本料等を算定する病棟において、DPC データの提出に関する基準を新設する。
  • (2) 総合的かつ専門的な急性期医療を担う医療機関について、一定の実績等を有する医療機関に対し、より充実した評価を行う。
  • (3) 新生児医療について適切な評価を行う観点から、以下のような見直しを行う。
    • ① 出生体重が1,500g 以上の新生児であっても、一部の先天奇形等を有する患者について、新生児特定集中治療室管理料等の算定日数上限の見直しを行う。
    • ② 新生児特定集中治療室管理料1 等の施設基準について、出生体重1,000g未満の患者の診療実績等の基準を新設する。また、新生児特定集中治療室管理料2 についても、出生体重2,500g 未満の患者の診療実績に関する基準を新設するとともに評価の見直しを行う。
  • (4) 小児特定集中治療室管理料における評価のあり方について、実態を踏まえて、必要な見直しを行う。

【1-1-2 長期療養患者の受け皿の確保、急性期病床と長期療養を担う病床の機能分化について】

  • (1) 一般病棟における長期療養患者の評価について、適正化の観点から、平成24 年度診療報酬改定で見直しを行った13 対1、15 対1 一般病棟入院基本料以外の一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病院入院基本料を算定する病棟においても、特定除外制度の見直しを行う。(重1-1-1(1)① 再掲)
  • (2) 療養病棟等における透析患者、超重症児(者)等の受入を促進するため、療養病棟の慢性維持透析患者等に対する診療の評価を新設するとともに、超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について療養病棟等における算定対象患者の拡大と、一般病棟における算定日数の見直しを行う。
  • (3) 療養病棟における在宅復帰機能を評価する観点から、一定の在宅復帰率等の実績を有する病棟に対する評価を新設する。

【1-1-3 急性期後・回復期(亜急性期入院医療管理料等)の病床の充実と機能に応じた評価について】

  • (1) 急性期後・回復期を担う病床を充実させるため、現在の亜急性期入院医療管理料について、①一定の重症度・看護必要度基準を満たす患者の診療実績、②在宅療養支援病院、二次救急病院又は救急告示病院等であること、③在宅復帰率の実績、④診療内容に関するデータの提出等の施設基準を設定した上で、評価体系全般の見直しを行う。
  • (2) 回復期リハビリテーション病棟について、患者の早期の機能回復、早期退院を一層推進するため、以下のような見直しを行う。
    • ① 回復期リハビリテーション病棟入院料1 を算定する病棟において、専従医師及び専従社会福祉士を配置した場合の評価を新設する。
    • ② 回復期リハビリテーション病棟入院料1 の休日リハビリテーション提供体制加算について、休日も充実したリハビリテーションを提供する観点から、入院料に包括して評価を行う。
    • ③ 回復期リハビリテーション病棟入院料1 について、重症度・看護必要度の項目等の見直しを踏まえて、評価のあり方を見直す。
    • ④ 患者に適したリハビリテーションを実施するため、患者の自宅等を訪問し、退院後の住環境等を踏まえた上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合の評価を新設する。

【1-1-4 地域の実情に配慮した評価について】

  • (1) 医療資源の乏しい地域について、対象医療圏は変更せずに、地域の実情に配慮して平成24 年度診療報酬改定で行った対応に加えて以下のような評価を行う。
    • ① 亜急性期入院医療管理料の評価体系の見直しを踏まえて、その要件を緩和した評価を新設する。
    • ② チーム医療等に関する専従要件等の緩和等を行い、それに応じた評価を新設する。
    • ③ 特定一般病棟入院料について、新たに一般病棟が1 病棟のみの病院についても対象とする。
  • (2) 平成24 年度診療報酬改定で病院の入院基本料等に栄養管理実施加算を包括化した際に設けられた、常勤の管理栄養士1 名以上の配置に係る経過措置について、実態を踏まえて検討を行う。

【1-1-5 有床診療所における入院医療の評価について】

  • (1) 有床診療所は地域で急変した患者を受け入れる機能をはじめとして、高齢者の受入れ、看取り、介護サービスの提供、在宅医療の提供等、地域包括ケアシステムの中で多様な機能を担っていることを踏まえて、以下のような見直しを行う。
    • ① 緊急時の入院が多い有床診療所ほど、看護職員や看護補助者の確保が負担となっていることから、有床診療所入院基本料の看護配置加算等について評価の見直しを検討する。
    • ② 地域包括ケアシステムの中で複数の機能を担う有床診療所について、有床診療所入院基本料の評価の見直しを検討する。
  • (2) 有床診療所における管理栄養士の確保状況を踏まえて、入院患者の栄養管理の評価について以下のような見直しを行う。
    • ① 平成24 年度診療報酬改定で有床診療所の入院基本料に包括化された栄養管理実施加算について、有床診療所では管理栄養士の確保が難しい実態を踏まえて、包括化を見直し、栄養管理に関する評価を再度設ける。
    • ② 有床診療所の入院患者の栄養管理を推進するため、常勤の管理栄養士の確保が難しい有床診療所について、栄養ケア・ステーションや他の医療機関と連携し、入院患者の栄養管理指導を行った場合の評価を新設する。

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