(問4)医学管理:新製有床義歯管理料
(問4)平成26年度歯科診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に係る要件が見直されたが、9歯以上の局部義歯の装着については、9歯以上の局部義歯を新たに装着した場合又は既に9歯以上の局部義歯が装着されている場合のいずれも対象になると考えてよいか。
(答)そのとおり。
(問4)平成26年度歯科診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の「2 困難な場合」に係る要件が見直されたが、9歯以上の局部義歯の装着については、9歯以上の局部義歯を新たに装着した場合又は既に9歯以上の局部義歯が装着されている場合のいずれも対象になると考えてよいか。
(答)そのとおり。