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(問17)処置:フッ化物歯面塗布処置

(問17)う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。

(答)平成26年5月末まで算定できない。

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