(問10)リハビリテーション:歯科口腔リハビリテーション料1 出典:疑義解釈2014(その1) 歯科リハビリテーション (問10)歯科口腔リハビリテーション1の「2 舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。 (答)そのとおり。 関連リンク H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)