(問3)紹介率の低い医療機関の初診料・外来診療料等 出典:疑義解釈2014(その1) 医科初診料外来診療料 (問3)当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。 (答) 別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。 関連リンク A000 初診料 A002 外来診療料