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(問30)診療録管理体制加算

(問30)年間退院患者数はどのように計算するのか。

(答)計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に計算する。

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