(問38)超重症児(者)・準超重症児(者)加算 出典:疑義解釈2014(その1) 医科入院基本料等加算 (問38)一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。 (答)該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。 関連リンク A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算