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(問12)入院基本料

(問12) 新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。

(答)新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。