(問13)入院基本料(看護必要度) 出典:疑義解釈2014(その2) 医科入院料一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 (問13) 平成26年3月まで7対1入院基本料(経過措置ではないもの)を算定していた医療機関が、看護配置基準が満たせず、平成26年4月1日に10対1入院基本料の届出をした場合、3月末までの看護必要度基準を満たしていれば「看護必要度加算」を届け出ることは可能か。 (答)7対1入院基本料から10対1入院基本料へ届出を変更する場合の看護必要度加算の届出については、平成26年3月末の時点で、旧看護必要度基準を満たしていれば届出することができる。 関連リンク 第1節 入院基本料 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き