(問21)特定集中治療室管理料 出典:疑義解釈2014(その2) 医科入院料 (問21)「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。 (答)平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。 関連リンク A301 特定集中治療室管理料