メインメニュー >

(問37)がん患者管理指導料

(問37)がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。

(答)薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。

関連リンク