(問37)がん患者管理指導料 出典:疑義解釈2014(その2) 医科医学管理等 (問37)がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。 (答)薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。 関連リンク B001 特定疾患治療管理料 B008 薬剤管理指導料