(問41)在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料 出典:疑義解釈2014(その2) 医科在宅医療 (問41)同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。 (答)同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能。 関連リンク C001 在宅患者訪問診療料 C002 在宅時医学総合管理料