(問42)在宅患者訪問褥瘡管理指導料 出典:疑義解釈2014(その2) 医科在宅医療 (問42)他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。 (答)他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。 関連リンク C001 在宅患者訪問診療料 C005-1-2 同一建物居住者訪問看護・指導料