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(問45)在宅療養指導管理料

(問45)C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。

(答)3か月の間に限り算定する。

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