(問55)消費税 出典:疑義解釈2014(その2) 医科その他 (問55)徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。 (答)各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。