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(問55)消費税

(問55)徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。

(答)各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。