(問19)在宅患者訪問褥瘡管理指導料在宅自己注射指導管理料(h26.4.23) 出典:疑義解釈2014(その3) 医科在宅医療 (問19)C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。 (答)変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。 関連リンク C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 C101 在宅自己注射指導管理料