(問23)在宅医療 出典:疑義解釈2014(その3) 医科在宅医療 (問23)注在宅自己注射指導管理料の導入初期加算については、「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。」となっているが、①さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。②あるいは、導入後4月目以降においても1回に限り算定可能ということか。 (答)① 導入後3月の間に月2回は算定できない。② 導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。 関連リンク 第2部 在宅医療 C101 在宅自己注射指導管理料