(問24)在宅医療 出典:疑義解釈2014(その3) 医科在宅医療 (問24)在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象 とならない旨明確化されたが、この場合SASの患者に対しては(h26.6.2)、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料でが(h26.6.2)算定されるものと解してよいか。 (答)そのとおり。 関連リンク 第2部 在宅医療 C107 在宅人工呼吸指導管理料