(問28)周術期口腔機能管理後手術加算 出典:疑義解釈2014(その3) 医科手術 (問28)「通則17に「歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術又は第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点を所定点数に加算する。」とあるが、算定要件を満たす複数手術を併せて施行した場合、各々の手術手技料に加算できるのか。 (答)主たる手術の所定点数にのみ加算できる。 関連リンク B009 診療情報提供料(Ⅰ)