(問29)酸素
(答)そのとおり。ただし、平成26年2月15日までに地方厚生(支)局に届け出た酸素の購入単価に105分の108を乗ずるのではなく、購入対価(実際に購入した価格)に105
分の108を乗じて当該届出とは別の新たな購入単価を算出し、請求すること。(算出した購入単価が「酸素及び窒素の価格」により定められている価格未満の場合に限る)
(参考) 当該年度の前年の1月から12月までの間に
酸素の購入単価(単位円)= 当該保険医療機関が購入した酸素の対価
当該購入した酸素の容積(単位リットル。
35℃1気圧で換算)