(問32)複数手術に係る費用の特例
(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。
(答)複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。