(問20)在宅患者訪問診療料 出典:疑義解釈2014(その4) 医科在宅医療 (問20)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。。 (答)可能である。 関連リンク C001 在宅患者訪問診療料