(問23)リハビリテーション料 出典:疑義解釈2014(その4) 医科リハビリテーション (問23)3維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、 入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。 (答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。 関連リンク H003-2 リハビリテーション総合計画評価料