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(問23)リハビリテーション料

(問23)3維持期リハビリテーションにおいて「ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過措置の対象患者から除く」とあるが、
入院中の要介護被保険者に対する平成26年4月1日以降の維持期のリハビリテーション料は算定不可か。

(答)入院中の患者は、平成26年4月1日以降も、一月13単位を限度に算定可能。

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