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(問24)リハビリテーション料

(問24)H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。
例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 85点を2単位実施した場合85点× 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)77点× 2単位= 154点 算定点数:154点

(答)そのとおり。

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