(問6)診療報酬明細書 出典:疑義解釈2014(その7) 歯科歯科矯正 (問6)歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。 (答)省略してよい。 関連リンク I0 19 歯冠修復物又は補綴物の除去