(問6)投薬
(問6)シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)及び2,000 JAU/mLボトル(10mL 1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。
(答)本製剤は、増量期の投与にあたって1週間分を1瓶として処方されるものであるため、1瓶あたりの額を用いて薬剤料の点数を算定するとともに、用法等を以下に
示す例を参考に記載すること。なお、調剤レセプトの場合は内服用滴剤として請求すること。
- 例)シダトレンスギ花粉舌下液 200JAU/mLボトル(10mL 1瓶) 1瓶
- 1日1回7日分42×1
- シダトレンスギ花粉舌下液 2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)1瓶
- 1日1回7日分101×1