(問1)入院基本料
(問1)特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している場合は、特定集中治療室管理料の(h26.11.5)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度で評価してもよいのか。また、(h26.11.5)該当患者割合の計算に含めなくても良いのか。
(答)当該管理料を算定する治療室に入院する患者については、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」で評価を行い、また、該当患者割合の計算式に含めなければならない。(7対1入院基本料の届出病床以外に入院している患者で7対1入院基本料を算定している場合、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。)(h26.11.5)そのとおり。なお、このような場合に、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。(h26.11.5)