(問6)在宅医療 出典:疑義解釈2014(その9) 医科調剤在宅患者訪問薬剤管理指導料在宅医療 (問6)今般の改定で、「厚生労働大臣が定める注射薬」に注射用抗菌薬等が追加されたが、往診料又は在宅患者訪問診療料と併せて当該薬剤料を算定することは可能か。 (答)可能。 関連リンク C001 在宅患者訪問診療料 C008 在宅患者訪問薬剤管理指導 C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料