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(問9)医学管理:歯科疾患管理料

(問9)歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の文書提供加算は1回目に限り算定できるのか。

(答)文書提供加算については、1回目に限らず、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定にあたり、歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供した場合に算定できる。