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(問20)在宅医療:歯科疾患在宅療養管理料

(問20)患者が入所している介護保険施設で経口維持加算(Ⅱ)が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算2は算定できるか。

(答)算定できる。