(問20)在宅医療:歯科疾患在宅療養管理料 出典:疑義解釈2016(その1) 歯科在宅医療 (問20)患者が入所している介護保険施設で経口維持加算(Ⅱ)が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算2は算定できるか。 (答)算定できる。