(問43)歯科矯正:歯科矯正診断料、顎口腔機能診断料
(問43)歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調製制h28.5.19については変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。
(答)診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。また、模型調製制h28.5.19についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。