(問23)薬剤服用歴管理指導料 出典:疑義解釈2016(その1) 調剤薬剤服用歴管理指導料 (問23)薬剤服用歴管理指導料「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持参した患者」とあるが、「6月内」の判断については、診療報酬改定前である平成28年3月31日以前の来局についても対象となるか。 (答)貴見のとおり。 関連リンク 10 薬剤服用歴管理指導料