(問51)服薬情報等提供料 出典:疑義解釈2016(その1) 調剤 (問51)服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。 (答)貴見のとおり。 関連リンク 15の5 服薬情報等提供料