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(問28)病棟群届出

(問28)やむを得ず転棟した場合の入院費用の算定方法はどのようにすればよいか。

(答)転棟した患者は入院期間を通して10対1の入院基本料を算定すること。なお、既にレセプト請求している場合は、前月まで遡りレセプトを取り下げ、修正して請求し直すこと。